個人再生で債務整理を行うとどのぐらい借金はどのぐらいになるのでしょうか。
個人再生は当初の借金限度額は住宅ローンをのぞく、3000万円までとなっていました。個人再生の借金減額の基本は、借金の5分の1か100万円かのどちらか多い額を返済しなさい、かつ上限は300万円ということで、この規定は今もそのまま使われていますす。
借金が100万円未満なら、個人再生という 債務整理では減額はありません。
ですから、個人再生を 債務整理として利用するなら、住宅ローン以外に100万円以上の債務がないと意味がありません。
次に借金が100万円以上500万円未満なら、500万円未満の5分の1の額より100万円の方が多くなりますから、このレンジの残債は100万円です。
500万円以上1500万円未満の場合は、5分の1が残債となります。
1500万円以上3000万円までならどの額の5分の1も300万円を超えてしましますので、300万円が残債となります。
これがが限度額が3000万円だったころの規定ですが、現在の個人再生でも300万円未満の借金ならこの通りになります。
そして、個人再生の新しい限度額が5000万円となりましたが、3000万以上5000万円の借金の場合は、債務の10分の1が残債となるということになっています。つまり9割も借金が減額されるということです。
あらためてまとめますと、3000万円未満の借金なら借金の5分の1か100万円かのどちらか多い額、かつ上限は300万円が債務整理後の残債となり、3000万円以上5000万円以下の借金はその額の10分の1が債務整理後の残債ということです。
